エヌ・インターナショナルが更地について説明します! エヌ・インターナショナル不動産物件
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エヌ・インターナショナルが更地について説明します!
こんにちは、エヌ・インターナショナルです。
今回は更地について語ります。
更地とは、物件や住宅がなく、物理的に空き地な状態であることに加えてその土地を利用するときに、
第三者からの介入等一切なく、自由に使用できる土地のことを指します。
その土地の登記簿を確認して利用を制限する権利が登記されていれば、更地とは呼べないことになります。
それは次の権利です。
・仮登記・・ 代物弁済仮登記や、売買予約登記
・予告登記・・ 登記の回復や抹消などで係争中の場合に、扱いに注意するよう記される
地上権
抵当権
貸借権
などの登記があれば、自由に使うことは制限されます。
以上、不動産エヌ・インターナショナルでした。
次回は何かについて語ります。
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